藤沢 カイロプラクティック

 

職業としてのカイロと整体

 

カイロプラクター


未法制化であるため、誰もがカイロプラクターを自称することが可能。 過度の頸椎アジャストメントによる事故(注*自称カイロプラクターによる事故)も報告されている。それにより、前述の通り厚生省はカイロプラクテック各団体に「医業類似行為に対する取り扱いについて」を通知(注*「村上レポート」とよばれる報告書に基づく)し、その中に禁忌対象疾患の認識や一部の危険な手技の禁止を指摘(注*実際には禁止の指摘ではなく、危険性の指摘)した。これにより各団体(ただし全団体ではない)により自主規制が設けられることになったが、法的にはカイロプラクティックが禁止されることはなく、問題が起きた時には個別の施術者が傷害などに問われることになる。
 
業団体の意思の統一が図られることが急務ではあるが、現状ではかなり難しいと思われる。現在でも、厚生労働省はカイロプラクティックの法制化には消極的で、資格化の可能性は低い。平成16年度 保健所行政の施策及び予算に関する要望書(全国保健所長会)においては、「整体術(カイロプラクテック)やエステティック等の施術類似行為に対し早急に法的規制、管理指導を引き続き強化されたい」との要望が出されている。
 
法整備が未熟なため、数か月のものから2年制、パートタイム、4年制のものまで様々な養成施設が存在する。ただし教育期間が長いからといっても、必ずしも「技術」「知識」「倫理」「安全管理」が優れた業者とは限らない。現状の法解釈を再度述べるなら、あくまでも人体に害をなさないことが前提である。
 
米国で国家資格を取得したものもいるが、米国とは違いレントゲン等の検査ができないため、日本国内での施術は米国のものとは異なる部分がある。「カイロプラクティック」、「整体」ともに明確な日本国行政による教育基準を持たず、どちらも国家資格等の規準が無い。資格と称されるものは完全な民間資格。WHOは教育を認可することはしない(注*世界各地域におけるカイロプラクティック教育審議会が教育内容を審査しアクレディテーションを発行している)が、WHOの基準(注*WHO発行「カイロプラクティックの基礎教育と安全性に関するガイドライン」)に基づいた教育を受けた等も自由に名乗られる。
 
まったく医学的知識のないものが自由に実施することが可能な状況にある。以上のことから基本的に行政はこれらの手技療法を、特別な専門知識を要せず、あくまで人体に害をなさないものであり、誰でもが行える危険性のないものと認知していると考えられる。
詳細は「医業類似行為」を参照
 
上記にもあるが日本では法制化されていないため、法に定められる以外の民間療法行為となる。
 
厚生省の通知
各都道府県衛生担当部(局)長あて厚生省健康政策局医事課長通知(平成3年6月28日 医事第58号)において以下のように指導され、また危険性も指摘されている。
 
禁忌対象疾患の認識
カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではないこと。
 
一部の危険な手技の禁止
カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれているが、とりわけ頸椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。
 
適切な医療受療の遅延防止
長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が増悪する場合はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、滞在的に器質的疾患を有している可能性があるので、施術を中止して速やかに医療機関において精査を受けること。
 
誇大広告の規制
カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治癒等医学的有効性をうたった広告については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二第二項において準用する第七条第一項または医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条第一項に基づく規制の対象となるものであること。
「マッサージ#日本におけるマッサージ」も参照
 

(Wikipediaより抜粋)

整体師


整体士は、医師でないため、医師の名称は使用できない。ドクターの名称についても、医師との紛らわしさを防ぐために、医療系のドクターでない旨、専門分野を明らかにして表記しなくてはならないと、厚生労働省の通知がある。
 
整体士は、医師法に定める医師ではないので診断を伴う診察を行うことはできない。つまり具体的には医学で使用されている病名を判断してはならない。(「胃潰瘍である」とか「腱鞘炎である」等)。また外科的手術、注射、はり、灸、マッサージ、麻酔、レントゲン撮影、さらには血圧を測ることも医師法など医療関連法により禁止されている。
 
整体士は、薬剤師ではないので医薬品を調合出来ない。
 
整体士は、医師でないので投薬や服用の指示は出来ない。
 
整体士は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師ではないので、当該国家資格を持たない限り、あん摩、指圧、マッサージ、はり(鍼)、灸、接骨、整骨等の用語を使用してはならない。
 
整体士は国家資格ではなく、誰でも名乗ることができ、認定証、修了証がある場合でも、原則無資格者となる。
 
治療類似行為を行い、それが著しく好ましくない結果をもたらした場合、刑法の定める業務上過失傷害罪等に問われる。また、医療機関への受診が必要であるにもかかわらず、これを妨げて相手が死傷した場合、保護責任者遺棄致死傷罪や、不作為による殺人罪にも問われる(ライフスペース主宰者によるシャクティパット事件参照)。
 
整体士は、「接骨」「整骨」「〇〇療院」「〇〇治療院」という用語は、医師法で認められた病院と紛らわしいため、使用が禁止されている。
 
施術実績などの広告を出すこと、効果のある病名を掲示すること、「○○流□□派」などの流派の誇示は、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の第七条によって禁止されている。〔最高裁判例(S36.02.15 大法廷・判決 昭和29(あ)2861)〕
「あん摩マッサージ指圧師#無資格者問題」も参照
 
「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復」以外の狭義の医業類似行為については、「当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となる」とされている(厚生省医務局長通知)。
 
医業類似行為を行なってよい者は、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第12条の2により同法公布の際に引き続き3カ月以上医業類似行為を業としていた者で、届出をした者だけである。

(Wikipediaより抜粋)

LinkIcon 整体の流派